遺骨収集の現状と課題
なぜ、戦後80年を経てもなお帰還が進まないのか。その構造をご説明します。
約112万柱が、いまも異国の地に
先の大戦で海外に斃れた戦没者は、硫黄島と沖縄を含めて約240万人にのぼります。 国による収集は昭和27年度に始まり、引揚者の方々が持ち帰られた分を含めて これまでに約128万柱が収容されました。残る約112万柱は、いまも還っておられません。
| 海没遺骨 | 約30万柱。約3,000隻の艦船が沈没しました。技術面・安全面の制約から収容が難しいとされてきた領域です。 |
|---|---|
| 相手国の事情等 | 約23万柱。現地の法制度、治安、開発状況などにより立ち入りが困難です。 |
| 収容可能見込み | 約59万柱。情報と体制さえ整えば、お還しすることができる御遺骨です。 |
出典:厚生労働省「戦没者慰霊事業の概要」等
しかし、帰還は進んでいない
戦没者遺骨収集推進法(平成28年法律第12号)の施行から10年の実績です。
- 推進法施行後10年の収容数
- 3,981柱 収容可能見込み約59万柱の、わずか0.7%にとどまります。
- 集中実施期間の期限
- 令和11年度 令和5年6月の法改正で5年延長されました。その先の枠組みは未定です。
- DNA鑑定で身元が判明した数
- 1,210件 平成15年度の鑑定開始以来、令和4年3月末時点の累計です。
- 現状のペースで要する年数
- 400年以上 年約400柱の収容を前提とすれば、事実上、完了しない計算になります。
4つのボトルネック
国の責務であることは法律に明記されています。それでも進まないのは、意思の問題ではなく詰まりの問題です。
情報の枯渇
埋葬地を知る戦友の証言は、ほぼ得られなくなりました。各国公文書館には未調査の資料が膨大に残りますが、日本語と外国語の双方を読める調査者が圧倒的に不足しています。
事業① 情報調査・データベース法的な位置づけと、当協会の立ち位置
民間法人が単独で遺骨を収容することはできません。前提を正確に押さえたうえで動きます。
前提となる制度
戦没者遺骨収集推進法は、遺骨収集を国の責務と定めています。実際の収容・送還業務は、 厚生労働大臣が全国を通じて一に限り指定する「指定法人」が、厚生労働省の指導監督のもとで実施します。
協力民間団体としての参画
指定法人および厚生労働省の派遣事業に、人材・技術・情報を提供する協力団体として参加します。現行制度のもとで即日開始できる領域です。
国が手薄な領域の補完
公文書調査、ご遺族検体の掘り起こし、鑑定研究への助成、普及啓発。いずれも指定法人の独占業務ではなく、民間が自由に担える領域です。
実績に基づく制度内での位置確立
調査・鑑定の実績を積み、厚生労働省への情報提供と受託の実績を重ねたうえで、将来的な公的位置づけを目指します。
重点対象地域
戦没者数、収容実績の低さ、相手国の受入れ環境という三つの軸で優先順位を判断します。
| 最優先 | フィリピン/東部ニューギニア/ソロモン諸島 推定戦没者数が突出して多く、未収容率も高い地域です。ジャングルの後退と開発により、いま動かなければ物理的に失われます。 |
|---|---|
| 重点 | ミャンマー/中部太平洋(マリアナ・トラック等)/硫黄島 情報の蓄積があり収容実績も出ていますが、治安や滑走路下埋設など固有の障壁を抱えます。沈没艦船が集中する海域でもあります。 |
| 継続 | 旧ソ連地域/モンゴル/沖縄 抑留中死亡者は埋葬記録が比較的残り、身元特定の成功率が高い地域です。DNA鑑定の主戦場として継続的に取り組みます。 |
| 中長期 | インド/中国大陸 相手国の政治情勢により現時点では着手が難しい地域です。関係構築を先行させ、将来に備えます。 |